著作権の記載方法は様々ありますが、どの記載が望ましいか法務に確認した。
原則に、
- 記載自体はした方が良い。勝手にコピーされることを多少なりとも抑止できるため
- 日本国内であれば、年の記載は不要
- 国外 (global) の利用の可能性があるなら年はあるべき
記載について、有事の際の牽制や抑止力を重視して、しっかりした記載をすることで下記は間違いないそうだ。
Copyright © 発行年−更新年 会社名 All Rights Reserved.
上記が難しい場合、最低限の記載はせめてこのとおり。
(c) 会社名
これに加えて、国際の場合は年を追記する。
なお、更新年を記載 ≠ 既存資料を毎年更新ではない。