著作権の記載について

著作権の記載方法は様々ありますが、どの記載が望ましいか法務に確認した。

原則に、

  • 記載自体はした方が良い。勝手にコピーされることを多少なりとも抑止できるため
  • 日本国内であれば、年の記載は不要
  • 国外 (global) の利用の可能性があるなら年はあるべき

記載について、有事の際の牽制や抑止力を重視して、しっかりした記載をすることで下記は間違いないそうだ。

Copyright © 発行年−更新年 会社名 All Rights Reserved.

上記が難しい場合、最低限の記載はせめてこのとおり。

(c) 会社名

これに加えて、国際の場合は年を追記する。

なお、更新年を記載 ≠ 既存資料を毎年更新ではない。